Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.50.pr

債権者と保証人の共同相続による混同と債務の移行

7598 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者が保証人と共に債務者の共同相続人となった場合の、混同や弁済の可能性による債務の消滅と、共同相続人における保証債務から相続債務への移行について論じる。

[IDEM libro trigensimo septimo quaestionum.
[同じ著者の『質問集』第37巻より。
] §46.1.50.prDebitori creditor pro parte heres extitit accepto coherede fideiussore: quod ad ipsius quidem portionem attinet, obligatio ratione confusionis intercidit aut (quod est uerius) solutionis potestate: sed pro parte coheredis obligatio salua est non fideiussoria, sed hereditaria, quoniam maior tollit minorem.
] 債権者が、保証人を共同相続人として伴って、債務者の相続人に一部の持分についてなった。 債権者自身の持分に関する限り、義務は混同を理由として、あるいは(より真実に近いことには)弁済の可能性によって消滅した。 しかし共同相続人の持分については、義務は保証債務としてではなく、相続債務として存続する。 なぜなら、より大きいものがより小さいものを消滅させるからである。

語釈・文法注

  1. 46.1.50.praccepto coherede fideiussore — 独立奪格(ablativus absolutus)の構造であり、coherede と fideiussore は同格。債務者の遺産相続において、債権者とともに、元々の保証人が共同相続人(coheres)として現れた状況を説明している。
  2. 46.1.50.prquoniam maior tollit minorem — 「より大きいものがより小さいものを消滅させる」という法格言。ここでは、主たる債務を直接引き継ぐ相続債務(maior)が、それに従属するはずの保証債務(minorem)を吸収し、結果として保証人から共同相続人になった者の債務が相続債務に一本化されることを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.50.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.50.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。