Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.45.pr

追奪担保判決の履行前における保証人の求償訴訟

7593 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二つの土地の売主の保証人が、一方の土地の追奪により買主から勝訴判決を受けた際、判決履行日前に売主の相続人に求償できるかが問われ、訴訟自体は可能だが裁判官の職権による処理が伴うと回答される。

[SCAEUOLA libro sexto digestorum. ]
[スカエウォラ、学説彙纂第六巻] 二つの土地の売主のための保証人が、そのうちの一方が追奪されたために、買主によって提訴され、一定の額の支払いを命じられた。
§46.1.45.prFideiussor pro uenditore fundorum duorum altero euicto conuentus ab emptore condemnatus est certam quantitatem: quaesitum est, an cum herede uenditoris ante diem, quo iudicatum facere compelleretur, agere possit.
判決の履行を強制される日の前に、この保証人が売主の相続人に対して訴えを提起できるかどうかが問われた。
respondit agere quidem posse, sed ex iusta causa ad officium iudicis pertinere quo fideiussor aut defendatur aut liberaretur.
回答した。 「訴えを提起すること自体はできるが、正当な理由に基づき、これによって保証人が防禦されるか、あるいは解放されるようにすることが、裁判官の職務に属する。 」

語釈・文法注

  1. §46.1.45.prcondemnatus est certam quantitatem — 動詞 condemnare(支払いを命じる)は、古典ラテン語では通常、刑罰や金額を属格または奪格でとるが、本箇所のような法学ラテン語においては、判決の対象となる具体的な金額などを対格(certam quantitatem)で直接とる構造がしばしば見られる。これは一種の関係の対格(ギリシア風対格)または内的一般対格として理解される。
  2. §46.1.45.prquo fideiussor aut defendatur aut liberaretur — 関係代名詞の奪格に由来する quo は、ここでは目的節(ut に相当)を導いている。接続法の時制について、現在時制(defendatur)と未完了過去(liberaretur)が並置されており、時制の一致(consecutio temporum)から外れている。これは、防禦が「現在の継続的な行為」であり、解放が「最終的な既定の結果」であることを示すための意味上の区別か、あるいはテキスト伝承における異読の混在を反映していると考えられる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.45.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.45.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。