Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.26.pr

共同保証人の債務分割と無資力者の持分の負担

7574 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ハドリアヌスの書簡による共同保証人の債務分割が法律上当然には生じないこと、および一部の保証人が回収前に死亡または無資力となった場合の持分の帰属を説明する。

[GAIUS libro octauo ad edictum prouinciale. ] §46.1.26.prInter fideiussores non ipso iure diuiditur obligatio ex epistula diui Hadriani: et ideo si quis eorum ante exactam a se partem sine herede decesserit uel ad inopiam peruenerit, pars eius ad ceterorum onus respicit.
[ガイウス、地方告示注解第八巻] 神君ハドリアヌスの書簡に基づき、共同保証人の間で債務は法律上当然に分割されるわけではない。 したがって、もし彼らのうちの誰かが、自身からその持分が取り立てられる前に、相続人なしに死亡するか、あるいは無資力に陥ったならば、その者の持分は他の者たちの負担に帰する。

語釈・文法注

  1. §46.1.26.prnon ipso iure diuiditur obligatio ex epistula diui Hadriani — ハドリアヌス帝の書簡(epistula)によって導入された「分割の恩恵」(beneficium diuisionis)が、法律上当然に(ipso iure)債務を分割するものではなく、裁判手続きにおける抗弁等を通じて機能するものであることを示す。これにより、訴訟が提起される前に共同保証人の一人が無資力となった場合、他の保証人の負担が増えることになる。
  2. §46.1.26.prante exactam a se partem — 前置詞 ante に完了分詞 exactam と名詞 partem(ともに女性単数対格)が続く、いわゆる「アブ・ウルベ・コンディタ(市創建より)」型の名詞化構造。「彼からその持分が取り立てられる前に」と訳す。a se は受動の意味を持つ分詞 exactam にかかる動作主(行為者)を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。