Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.25.pr

無能力者のために立てられた保証人と求償の否認

7573 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

行為能力のない被後見人、浪費者、狂人のために保証人となった者には救済を与えるべきではなく、またそれらの主債務者に対する委任の訴権も成立しないとするマルケルスの見解を示す。

[ULPIANUS libro undecimo ad edictum. ]
[ウルピアーヌス、告示注解第十一巻] マルケルスは書いている。
§46.1.25.prMarcellus scribit, si quis pro pupillo sine tutoris auctoritate obligato prodigoue uel furioso fideiusserit, magis esse, ut ei non subueniatur, quoniam his mandati actio non competit.
もし誰かが、後見人の認可なしに債務を負った被後見人、あるいは浪費者、あるいは狂人のために保証人となったならば、その者には救済が与えられないとするのがより妥当である。 なぜなら、これらの者に対しては委任の訴権が認められないからである。

語釈・文法注

  1. §46.1.25.prmagis esse — 主節の動詞 scribit に導かれる対格不定詞句。aequum などの形容詞、または optinere などの動詞の省略と考えられ、「〜とするのがより妥当である」「〜という見解がより有力である」という意味を表す。
  2. §46.1.25.prut ei non subueniatur — subuenio(救済する、助ける)は与格支配の動詞であるため、受動態は非人称(subueniatur)となり、救済される対象は与格 ei(ここでは主債務者のために保証した者 si quis)で表される。
  3. §46.1.25.prquoniam his mandati actio non competit — 与格の指示代名詞 his は、行為能力が欠如・制限されている主債務者(pupillus, prodigus, furiosus)を指す。彼らには有効な委任をする能力がないため、保証人は彼らに対して委任の(逆)訴権をもって求償することができないことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。