Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.20.pr

無効な奴隷の保証に基づく主人の支払と返還請求先

7568 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷の主人が奴隷の無効な保証に基づいて金銭を支払った場合、その返還請求は主債務者ではなく、支払を受けた債権者に対してなされるべきであることを論じる。

[IAUOLENUS libro tertio decimo epistularum. ] §46.1.20.prSed et si serui dominus pecuniam soluerit, repetere eam non ab eo pro quo fideiussit, sed ab eo cui numerauit poterit, cum seruus fideiussionis nomine obligari non possit.
[ヤウォレヌス、書簡集第十三巻] しかしまた、もし奴隷の主人が金銭を支払ったならば、主人はそれを、[奴隷が]そのために保証した者からではなく、自分が支払った相手から返還請求できるであろう。 奴隷は保証の名目では債務を負うことができないからである。
sequitur ergo, ut ab eo, pro quo fideiusserat, repeti non possit, cum ipse aere alieno obligatus sit nec solutione liberari eius pecuniae nomine potuerit, cuius obligatio ad seruum non pertinuit.
したがって、[奴隷が]そのために保証していた者から[その金銭を]返還請求することはできないということになる。 彼自身が債務を負っており、かつ、奴隷には帰属しなかった債務の名目での支払によっては免責され得なかったからである。

語釈・文法注

  1. §46.1.20.prfideiussit — この動詞の主語は直前の serui dominus ではなく、属格の serui(奴隷)である。奴隷は法的に有効な保証人になれない(obligari non possit)という文脈に基づく。
  2. §46.1.20.pripse — 関係節の先行詞である eo(主債務者)を指す。奴隷の保証が無効であるため、主人による支払は主債務者の債務(aes alienum)を消滅させず、主債務者はなお自己の債務に拘束されている(obligatus sit)ことを示す。
  3. §46.1.20.prcuius obligatio ad seruum non pertinuit — 関係代名詞 cuius の先行詞は eius pecuniae(その支払われた金銭、すなわち債務)である。奴隷には保証人としての適格がなく、その保証債務がそもそも奴隷に帰属・発生しなかったことを説明する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。