Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.2.pr

使用貸借や寄託における保証人の責任と要件

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要旨

使用貸借や寄託について、たとえ奴隷や被後見人のもとに置かれた場合であっても保証人を立てて責任を追及できること、ただし被保証人に故意・過失がある場合に限られることを規定している。

[POMPONIUS libro uicensimo secundo ad Sabinum. ] §46.1.2.prEt commodati et depositi fideiussor accipi potest et tenetur, etiamsi apud seruum uel pupillum depositum commodatumue fuerit, sed ita demum, si aut dolo malo aut culpa hi fecerunt, pro quibus fideiussum est.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第二十二巻] 使用貸借および寄託についても保証人を受け入れることができ、また責任を負う。 たとえ奴隷または被後見人のもとに寄託もしくは使用貸借されたとしても同様である。 しかし、それは、被保証人たちが故意または過失によって行為した場合に限る。

語釈・文法注

  1. §46.1.2.prcommodati et depositi — 属格。これらは名詞 fideiussor(保証人)を修飾する客観属格、あるいは obligatio(債務)などの名詞が省略されてそれに係るもの。使用貸借や寄託という契約類型に対して保証が設定されることを示す。
  2. §46.1.2.prpro quibus fideiussum est — 関係代名詞 quibus の先行詞は主節の hi。fideiussum est は自動詞 fideiubere(保証人となる)の非人称受動態であり、直訳すると「その人々のために保証がなされた」となり、全体として「被保証人(主債務者)たち」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。