Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.14.pr

主債務者の保証人相続による保証債務の消滅

7562 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

主たる債務者が保証人を相続した場合に保証債務が消滅すること、およびその後の債務請求において債務者が保証人の抗弁を主張したときの再抗弁の適用について論じる。

[IDEM libro quadragensimo septimo digestorum. ] §46.1.14.prCum reus promittendi fideiussori suo heres exstitit, obligatio fideiussoria peremitur.
[同著者、学説彙纂第四十七巻] 主たる債務者がその保証人の相続人となったとき、保証債務は消滅する。
quid ergo est? tamquam a reo debitum petatur et, si exceptione fideiussori competente usus fuerit, in factum replicatio dari debebit aut doli mali proderit.
それではどうなるのか? あたかも主たる債務者に対するものであるかのように債務が請求されるべきであり、また、もし彼が保証人に帰属していた抗弁を用いたならば、事実に基づく再抗弁が与えられるべきであるか、あるいは悪意の再抗弁が役に立つであろう。

語釈・文法注

  1. §46.1.14.prheres exstitit — 主たる債務者が保証人の相続人となる(混同 confusio)ことにより、保証債務(obligatio fideiussoria)は同一人に帰属することになり消滅するが、主たる債務自体は存続することを示す。
  2. §46.1.14.prtamquam a reo debitum petatur — petatur は接続法現在(当為または許容)で、「債務は(保証債務からではなく)主たる債務者からとして請求されるべきである」という法的帰結を導く。tamquam a reo は、保証人が消滅したため本来の主債務者に対する請求として扱うことを意味する。
  3. §46.1.14.prdoli mali proderit — doli mali(悪意の)は、先行する replicatio(再抗弁)を修飾する属格として、replicatio doli mali(悪意の再抗弁)の省略と解される。動詞 proderit(役立つ、効力を持つ)は、原告が債務者の不当な抗弁に対して悪意の再抗弁を対抗させることができることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.14.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。