Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.13.pr

信用委任における訴権行使と訴権譲渡

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要旨

委任によって他人に貸し付けが行われた場合における、債権者が委任者および債務者に対して有する訴権の行使と、それに伴う免責および訴権譲渡の法理について述べる。

[IDEM libro quarto decimo digestorum. ] §46.1.13.prSi mandatu meo Titio decem credideris et mecum mandati egeris, non liberabitur Titius: sed ego tibi non aliter condemnari debebo, quam si actiones, quas aduersus Titium habes, mihi praestiteris.
[同著者、学説彙纂第十四巻] もし私の委任によってあなたがティティウスに十を貸し付け、かつ私に対して委任訴訟を提起したとしても、ティティウスは解放されない。 しかし私は、あなたがティティウスに対して有する訴権を私に譲渡する場合でなければ、あなたに対して(支払いの)有罪判決を言い渡されるべきではない。
item si cum Titio egeris, ego non liberabor, sed in id dumtaxat tibi obligatus ero, quod a Titio seruare non potueris.
同様に、あなたがティティウスに対して訴訟を提起したとしても、私は解放されないが、あなたがティティウスから回収できなかった限度においてのみ、あなたに対して義務を負うものとする。

語釈・文法注

  1. §46.1.13.prmandati — 名詞 `actio`(訴訟)が省略されており、属格 `mandati` は訴訟の種類(委任訴訟)を特定している。`cum aliquo mandati agere` で「(誰かに対して)委任訴訟を提起する」という、ローマ法学における確立された表現である。
  2. §46.1.13.prnon aliter condemnari debebo, quam si — `non aliter... quam si...` は「〜である場合でなければ、他に…ない」(すなわち「〜である場合に限って…である」)という条件を表す。ここでは、委任者である私が敗訴判決(condemnari)を受けるべきなのは、債権者である「あなた」が主債務者(ティティウス)に対する訴権(actiones)を私に譲渡(praestiteris)する場合に限られるという、後に「訴権譲渡の利益」(beneficium cedendarum actionum)と呼ばれる法理が示されている。
  3. §46.1.13.prin id dumtaxat tibi obligatus ero, quod a Titio seruare non potueris — 副詞 `dumtaxat`(〜に限って、ただ〜だけ)は `in id` を修飾し、責任の範囲を制限している。`quod` は `id` を先行詞とする関係代名詞(中性対格)。`seruare` はこの文脈において「(債権を)確保する、回収する」を意味し、全体で「ティティウスから回収できなかった分についてのみ、債務を負う」という、保証人・委任者の二次的かつ補充的な責任の範囲を画定している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。