Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.3.40.pr

解放等に履行期を延期した奴隷と家子の約定

7548 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷や家子が自身の解放・譲渡・独立の時点に履行を延期する約定をした場合でも、契約時の支配権に基づき主人や家父に効果が帰属する原則と、家子の場合は悪意を要件とすることを説明する。

[IDEM libro trigensimo tertio ad Quintum Mucium. ]
[同上、クィントゥス・ムキウス註釈第33巻] 奴隷が我々に仕えている間に契約したいかなるものも、たとえ彼がその約定を自己の譲渡または解放の時に延期したとしても、やはり我々に取得される。
§45.3.40.prQuidquid contraxit seruus, dum nobis seruit, etiam si stipulationem contulit in alienationem uel manumissionem suam, tamen nobis id adquisitum erit, quia potestas eius tunc, cum id contraheret, nostra fuit.
なぜなら、彼がそれを契約したその時に、彼に対する支配権は我々のものだったからである。
idque est, si filius familias contrahat: namque etiam quod in emancipationis suae tempus contulerit, nobis debebitur, si tamen dolo malo id fecerit.
そして、家子が契約する場合も同様である。 すなわち、たとえ彼が自身の解放の時に延期したとしても、それが悪意をもってなされたものであるならば、やはり我々に対して義務づけられるからである。

語釈・文法注

  1. §45.3.40.prstipulationem contulit in alienationem uel manumissionem suam — 動詞 conferre を前置詞 in とともに用いて、約定(stipulatio)の効力や履行期を「将来の特定の時点(ここでは自己の譲渡や解放)に向ける、あるいはそれまで延期する」ことを意味する。
  2. §45.3.40.prsi tamen dolo malo id fecerit — 家子(filius familias)が自身の解放(emancipatio)の時に履行を延期する契約をした場合、その効果が家父に帰属するための制限的条件。家子が故意に家父の利益を損なう、あるいは相手方を欺くなどの悪意(dolus malus)をもって行った場合に限って、家父に対する義務(debitum)が生じるという解釈を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.3.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.3.40.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。