Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.3.38.pr

奴隷が解放奴隷から労務を約定する際の文言と効力

7546 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が解放奴隷から「自らに」労務を提供させる約定を結んだ場合、その約定は無効となるが、「自らに」と言わずに約定した場合は有効であるというケルススの見解を示す。

[IDEM libro quinto ad Quintum Mucium. ] §45.3.38.prSi seruus meus a liberto meo 'operas sibi dari' stipuletur, inutilem stipulationem esse Celsus scribit: aliter atque si non adiecto hoc uerbo 'sibi' stipulatus fuerit.
[同上、クィントゥス・ムキウス註釈第5巻] もし私の奴隷が、私の解放奴隷から「自らに労務が提供されること」を約定したならば、その約定は無効であるとケルススは書いている。 この「自らに」という言葉を付け加えずに約定した場合とは異なる。

語釈・文法注

  1. §45.3.38.prnon adiecto hoc uerbo 'sibi' — 絶対的奪格(独立奪格)の構文であり、「この『自らに』という言葉が付け加えられない状態で」を意味する。再帰代名詞与格 sibi は従属節の論理的主語である奴隷(seruus meus)を指す。奴隷には独立した権利能力がないため、奴隷自身への給付を目的とする約定は無効となる。一方で、この語を省いた場合には主人への給付として有効に成立するため、この語の有無が決定的な違いをもたらす。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.3.38.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.3.38.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。