Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.3.31.pr

果実収取権者の命令による奴隷の約定と所有者の権利獲得

7539 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

果実収取権者や善意の占有者の命令による奴隷の約定について、彼らに帰属しない原因によるものであれば本来の所有者が権利を獲得するが、彼らの名前が約定に明記された場合はその限りではないことを示す。

[IDEM libro octauo ad Plautium. ] §45.3.31.prSi iussu fructuarii aut bonae fidei possessoris seruus stipuletur, ex quibus causis non solet iis adquiri, domino adquirit.
[同著者、プラウティウス注解第8巻] もし果実収取権者または善意の占有者の命令によって奴隷が約定し、それが、彼らに(権利が)獲得されることのない原因によるものであるならば、(奴隷は)所有者のために獲得する。
non idem dicetur, si nomen ipsorum in stipulatione positum sit.
もし彼らの名前が約定の中に置かれているならば、同じことは言われない(=同じ結果にはならない)。

語釈・文法注

  1. §45.3.31.prex quibus causis non solet iis adquiri — `iis` は先行する `fructuarii` および `bonae fidei possessoris` を指す与格。`adquiri` は受動態現在不定詞で、ここでは非人称的に(あるいは約定から生じる権利を主語として)用いられている。果実収取権者らが奴隷を通じて権利を獲得できる範囲が限定されていること(奴隷自らの労働や、彼らの財産から生じる原因に限られること)を前提として、「それらの原因からは、彼らに獲得されるのが通常ではない」という意味を表す。
  2. §45.3.31.prnon idem dicetur, si nomen ipsorum in stipulatione positum sit — `ipsorum` は属格複数で `fructuarii` と `bonae fidei possessoris` を指す。奴隷がただ「命令によって」約定しただけなら、彼らに獲得されない部分は本来の所有者(dominus)に帰属するが、約定文中に彼らの「名前が明記された」場合は、本来の所有者への獲得も認められず、契約が無効になるという区別を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.3.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.3.31.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。