Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.3.27.pr

一方の特有財産による共有奴隷の獲得と用益権

7535 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有の奴隷が契約等を行う場合、一方の主人に帰属する特有財産から支払いがなされても双方の主人に権利が帰属する一方で、使用収益権の対象となっている奴隷の場合はそれと異なることを示す。

[IDEM libro secundo manualium. ] §45.3.27.prSeruus communis siue emat siue stipuletur, quamuis pecunia ex peculio detur, quod alterum ex dominis sequitur, utrique tamen adquirit.
[同著者、手引書第2巻] 共有の奴隷は、購入するにせよ約束させるにせよ、たとえ主人たちのうちの一方に属する特有財産から資金が支払われるとしても、それにもかかわらず、双方の主人に対して獲得する。
diuersa causa est fructuarii serui.
使用収益権の対象たる奴隷の場合は、これとは異なる。

語釈・文法注

  1. §45.3.27.prquod alterum ex dominis sequitur — 関係代名詞 quod の先行詞は中性名詞 peculio。動詞 sequitur はここでは「〜に随伴する」「〜に属する」の意で用いられており、特有財産(peculium)が二人の主人のうちの一方(alterum)に事実上帰属している状態を指す。
  2. §45.3.27.prutrique — 代名詞 uterque(両方のうちの各々)の与格単数形。動詞 adquirit(獲得する)の間接目的語であり、奴隷の行為によって生じた法的な効果(権利の取得)が、共有者である双方の主人に帰属することを示す。
  3. §45.3.27.prdiuersa causa est — causa は単なる「原因」ではなく「法的な立場・状況・ケース」を指す。使用収益権の対象となっている奴隷(fructuarius seruus)の受ける法的扱いが、共有奴隷のそれとは異なる原則に支配されていることを提示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.3.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.3.27.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。