Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.3.2.pr

共有奴隷自身を目的物とする主人のための約束

7510 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有奴隷自身が債権者として自己のために約束をすることはできないが、主人のために目的物としての自己を約束させることはできるという法理とその理由を説明している。

[ULPIANUS libro quarto ad Sabinum. ] §45.3.2.prSeruus communis ipse sibi stipulari non potest, quamuis constaret eum se stipulari domino posse: non enim se domino adquirit, sed de se obligationem.
[ウルピアヌス、サビヌス註釈書第4巻] 共有奴隷は、彼自身が自分自身のために約束させることはできない。 たとえ、彼が主人のために自分自身を約束させることができるということが確立しているとしても。 なぜなら、彼は自分自身を主人に取得させるのではなく、自分自身についての債権を取得させるからである。

語釈・文法注

  1. §45.3.2.preum se stipulari domino posse — eum は不定詞 posse の意味上の主語(対格)、se は stipulari の目的語(対格)であり、いずれも奴隷自身を指す。domino は利益の与格で、「主人のために」を表す。全体として「奴隷が、主人のために、自分自身(という身体・所有権)を(引き渡すよう債務者に)約束させること」を意味する。
  2. §45.3.2.prnon enim se domino adquirit, sed de se obligationem — 動詞 adquirit の対格目的語として se と obligationem が対比されている。奴隷はすでに主人の所有物(財産)であるため、主人のために「自分自身(の所有権:se)」を取得することはできないが、自分自身の引き渡し(行為)を目的とする「債権(obligationem)」を取得することは可能であるという、物権と債権の法理上の区別を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.3.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.3.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。