Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.3.19.pr

善意の複数占有者における一方の財産からの取得

7527 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

善意の占有者二人に仕える他人の奴隷が、そのうちの一人の財産から取得した物は、全体がその一人のものとして取得されるべきであることを、共同所有者間の法理とのアナロジーから論じている。

[SCAEUOLA libro tertio decimo quaestionum. ]
[スカエウォラ、疑問集第13巻] もし他人の奴隷が、二人に対して善意で仕えており、そのうちの一人の財産から取得する場合、彼がその財産から取得したその人に対して、その全体を取得させるのが、法の論理にかなっている。
§45.3.19.prSi alienus seruus duobus bonae fidei seruiens ex unius eorum re adquirat, ratio facit, ut ei ex cuius re adquisiit id totum ei adquirat, siue ei soli siue quasi duobus seruiat: nam et in ueris dominis quotiens utrique adquiritur, totiens partes adquiri: ceterum si alii non adquiratur, alium solidum habiturum.
彼が一人のみに仕えているのであれ、いわば二人に仕えているのであれ。 なぜなら、真の所有者の間においても、両者に対して取得されるときはいつでも持分が取得されるが、他方に対して取得されないならば、他方の者が全体を有することになるからである。
igitur eadem ratio erit et in proposito, ut hic seruus alienus, qui mihi et tibi bona fide seruit, mihi solidum ex re mea adquirat, quia tibi non potest adquiri, quia non sit ex re tua.
したがって、本件事案においても同じ論理が当てはまり、私とあなたに対して善意で仕えているこの他人の奴隷は、私の財産からは私に対して全体を取得することになる。 なぜなら、あなたに対しては取得され得ないからであり、それはあなたの財産からではないからである。

語釈・文法注

  1. §45.3.19.prratio facit, ut — 非人称的な主語 ratio(論理、理屈)を伴い、facere ut + 接続法(adquirat)で「〜という結果をもたらす」「〜とさせる」を意味する。ここでは「法の論理は〜という結論を導く」という趣旨。
  2. §45.3.19.prquotiens utrique adquiritur, totiens partes adquiri — quotiens ... totiens ...(〜のときはいつでもそれだけ〜である)の相関構文。主節(totiens...)の動詞が不定詞 adquiri となっているのは、ratio facit の帰結としての客観的事実、あるいは一般的な法原則(間接話法)として述べられているため。
  3. §45.3.19.prut hic seruus — 直前の eadem ratio erit et in proposito(本件事案においても同じ論理が当てはまる)の内容を具体的に説明・指示する名詞節(説明の ut 節)を導いている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.3.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.3.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。