Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.2.8.pr

不在者がいる共同約束における在席者の責任範囲

7497 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルスピアヌスは、特定の約束文言において、当事者の実際の合意内容が重要であり、共同債務の成否によって不在者と在席者の債務負担の範囲(全額か一部か)が異なると論じている。

[ULPIANUS libro primo responsorum. ] §45.2.8.prHis uerbis: 'eaque praestari stipulanti tibi spopondimus' interesse, quid inter contrahentes actum sit: nam si duo rei facti sint, eum qui absens fuit non teneri, praesentem autem in solidum esse obligatum, aut si minus, in partem fore obstrictum.
[ウルピアヌス著『解答録』第1巻] 'eaque praestari stipulanti tibi spopondimus'(そして、それらのことが履行されることを、問約者であるあなたに我々は約束した)という言葉においては、当事者間で何が合意されたかが重要である。 なぜなら、もし二人が共同債務者とされたのであれば、不在であった者は義務を負わず、他方、立ち会っていた者が全額について義務を負うが、あるいは、もしそうでなければ、その者は一部について義務を負うことになるからである。

語釈・文法注

  1. §45.2.8.printeresse — 対格不定詞構文(AcI)であり、ウルスピアヌスの『解答録』の叙述スタイルにおいて典型的な、主節の応答の動詞(respondit 等)の省略に基づいている。不定詞 interesse の意味上の主語は、間接疑問節 quid inter contrahentes actum sit である。
  2. §45.2.8.prsi minus — 「そうでなければ」「これに満たない(合意である)ならば」を意味する条件節の省略表現。ここでは、契約当事者間で「二人の連帯債務者とする(duo rei facti sint)」という完全な合意が成立しなかった場合を指し、その場合には在席者が全額(in solidum)ではなく一部(in partem)についてのみ義務を負う(fore obstrictum)ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.2.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.2.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。