Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.2.7.pr

期限付または条件付の共同債務者と無条件の債務者への請求

7496 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同債務者の一方が期限付きまたは条件付きで義務を負う場合であっても、無条件で義務を負う他方の債務者への請求は妨げられないことを説明する。

[FLORENTINUS libro octauo institutionum. ] §45.2.7.prEx duobus reis promittendi alius in diem uel sub condicione obligari potest: nec enim impedimento erit dies aut condicio, quo minus ab eo, qui pure obligatus est, petatur.
[フロレンティヌス著『法学提要』第8巻] 二人の約束の共同債務者のうち、一方は期限付きで、あるいは条件付きで義務を負うことができる。 というのも、期限や条件は、無条件で義務を負っている者に対して請求がなされることを、何ら妨げないからである。

語釈・文法注

  1. §45.2.7.pralius — 二人のうちの一方を指す。古典期ラテン語では二者のうちの一方には通常 alius ではなく alter が用いられるが、ここでは alius がその意味で機能している。
  2. §45.2.7.primpedimento erit — 目的の与格 impedimento(障害として)を用いた二重与格の構成。行為の与格(債権者など)は文脈上省略されている。
  3. §45.2.7.prquo minus ... petatur — 妨害の表現(impedimento erit)に伴い、接続法 petatur(非人称受動態、「請求がなされること」)を導く接続詞節。全体として「〜することが妨げられる」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.2.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.2.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。