Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.2.5.pr

役務の提供における共同債権と共同債務

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要旨

ユリアヌスは、他人の役務の約束や保証人の設定が可能であることを前提とし、同一の職人による役務をめぐって共同債権者や共同債務者が有効に成立しうることを、具体例を用いて説明している。

[IULIANUS libro uicensimo secundo digestorum. ] §45.2.5.prNemo est qui nesciat alienas operas promitti posse et fideiussorem adhiberi in ea obligatione.
[ユリアヌス著『学説彙纂』第22巻] 他人の役務が約束され得ること、また、その債務において保証人が立てられ得ることを知らない者は誰もいない。
et ideo nihil prohibet duos reos stipulandi constitui uel promittendi, sicuti si ab eodem fabro duo rei stipulandi easdem operas stipulentur: et ex contrario duo fabri eiusdem peritiae easdem operas promittere intelleguntur et duo rei promittendi fieri.
したがって、二人の約束の共同債権者または共同債務者が設定されることを妨げるものは何もない。 たとえば、同一の職人から、二人の共同債権者が同一の役務を約定する場合のようであり、またその逆に、同一の技能を持つ二人の職人が同一の役務を約束し、二人の共同債務者になると解される場合がそうである。

語釈・文法注

  1. §45.2.5.prNemo est qui nesciat — 接続法現在形 nesciat を伴う関係節(特性の接続法)であり、先行詞 nemo を修飾して「知らない者は誰もいない(誰もが知っている)」という強い肯定を表す。
  2. §45.2.5.prpromittere intelleguntur et duo rei promittendi fieri — 主格補語を伴う不定詞構文(N.C.I.)。duo fabri eiusdem peritiae が動詞 intelleguntur の主語であり、これに不定詞 promittere と fieri が係り、fieri の補語である duo rei promittendi も主格(主語と一致)になっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.2.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.2.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。