Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.2.2.pr

連帯債務・債権における全額の給付義務と消滅

7491 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二人が同一金銭の連帯債務・債権を設定した場合、各人が全額の義務・権利を負い、一人の請求や免除で全体の債務が消滅することを説明する。

[IAUOLENUS libro tertio ex Plautio. ] §45.2.2.prCum duo eandem pecuniam aut promiserint aut stipulati sunt, ipso iure et singuli in solidum debentur et singuli debent: ideoque petitione acceptilatione unius tota soluitur obligatio.
[ヤヴォレーヌス著『プラウティウス註釈』第3巻] 二人の者が同一の金銭を約束したか、あるいは約束を求めたとき、当然の権利として、各人が全額について支払われるべきであり、また各人が支払う義務を負う。 それゆえ、一人の者による請求または口頭免除によって、債務全体が消滅する。

語釈・文法注

  1. §45.2.2.prdebentur et singuli debent — 対比的な二つの動詞表現。debentur(debere の受動3人称複数)は前文の stipulati sunt(約束を求めた=連帯債権者)に対応し、「彼らに対して(債務が)負われている」、すなわち「彼らが全額について債権を有する」ことを意味する。一方、debent(能動3人称複数)は promiserint(約束した=連帯債務者)に対応し、「彼らが支払う義務を負う」ことを表す。in solidum(全額について)は両方の動詞を修飾している。
  2. §45.2.2.prpetitione acceptilatione unius — 並置された二つの奪格名詞 petitione(請求によって)と acceptilatione(口頭免除によって)は手段または原因を表す。属格の unius(一人の者の)は、この二つの名詞に共通して掛かり、「一人の当事者による請求または一人の当事者に対する免除」を意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.2.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.2.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。