Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.2.17.pr

相続分に応じた遺贈債務の分割負担

7506 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同相続人の一部または全員に遺贈義務が課された場合、各相続人は相続分に応じて遺贈全体の債務を分割して負担することを論じる。

[PAULUS libro octauo ad Plautium. ] §45.2.17.prSiue a certis personis heredum nominatim legatum esset, siue ab omnibus excepto aliquo, Atilicinus Sabinus Cassius pro hereditariis partibus totum eos legatum debituros aiunt, quia hereditas eos obligat.
[パウルス、プラウティウス注解第8巻] 相続人のうち特定の者たちから名指しで遺贈がなされた場合であれ、あるいは誰か一人を除いた全員から遺贈がなされた場合であれ、彼らは相続分に応じて遺贈の全体を支払う義務を負うと、アティリキヌス、サビヌス、カッシウスは言っている。 なぜなら、相続が彼らを拘束するからである。
idem est, cum omnes heredes nominantur.
すべての相続人が名指しされている場合も同様である。

語釈・文法注

  1. §45.2.17.prpro hereditariis partibus totum eos legatum debituros — 対格不定詞構文(述語不定詞は debituros [esse])において、遺贈の全体(totum legatum)という義務を、各相続人がその相続分に応じて(pro hereditariis partibus)分割して負うことを意味する。eos は前出の義務を負う相続人たちを指す主格的対格である。
  2. §45.2.17.prexcepto aliquo — aliquo を意味上の主語とする奪格絶対(ablative absolute)であり、「ある者(誰か一人)が除外されたうえで」すなわち「誰か一人を除いて」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.2.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.2.17.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。