Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.95.pr

集合住宅の建設を目的とする問約の成立要件

7442 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

集合住宅の建設を問約する場合、建設予定地が明らかであり、かつそこに建設することが問約者にとっての利益を構成しなければ、その債権は有効に成立しないことを説明する。

[IDEM libro quinto digestorum. ] §45.1.95.prQui insulam fieri stipulatur, ita demum adquirit obligationem, si apparet, quo in loco fieri insulam uoluerit: si et ibi insulam fieri interest eius.
[同上、学説彙纂第5巻] 集合住宅の建設を問約する者は、彼がどの場所に集合住宅が建てられることを望んだかが明らかであり、かつ、そこに集合住宅が建てられることが彼にとって利益である場合に限り、債権を取得する。

語釈・文法注

  1. §45.1.95.prinsulam — 通常は「島」を意味するが、ローマの私法・社会史の文脈においては、都市部に建てられた多層の賃貸用「集合住宅(アパートメント)」を指す。ここでも建築請負に類似する問約の対象として用いられている。
  2. §45.1.95.printerest eius — 非人称動詞 interest は、利害関係のある人物を属格(三人称の場合。一人称・二人称は所有代名詞の奪格女性形)で表し、利害の内容を不定詞句などで表す。ここでは eius(彼=問約者)が属格であり、fieri insulam(集合住宅が建設されること)が interest の主語となる不定詞句である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.95.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.95.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。