Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.96.pr

犯罪の現行犯で奴隷を殺害した債務者の免責

7443 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

給付すべき奴隷を犯罪の現行犯で殺害した債務者の免責と、債権者による有用訴権提起の否定について。

[IDEM libro duodecimo digestorum. ] §45.1.96.prQui seruum mihi ex stipulatu debebat, si in facinore eum deprehenderit, impune eum occidit, nec utilis actio erit in eum constituenda.
[同上、学説彙纂第12巻] 問約に基づき私に奴隷を給付する義務を負っていた者が、もしその奴隷を犯罪の最中に捕らえたならば、彼は処罰されることなくその奴隷を殺害でき、また彼に対して有用訴権が設定されるべきでもない。

語釈・文法注

  1. §45.1.96.prin eum — 対格代名詞 eum は、主節の主語である「私に対して奴隷を給付する義務を負っていた者(債務者)」を指す。前置詞 in は敵対的・対抗的な方向(~に対して)を示し、債権者(mihi)がこの債務者に対して訴訟を起こすことを意味する。
  2. §45.1.96.prutilis actio erit ... constituenda — 動形容詞(gerundive)constituenda が be 動詞 erit とともに用いられ、受動の周辺曲用(当為・必要)を構成している。否定辞 nec を伴うことで、「有用訴権(actio utilis)が設定されるべきではない/設定されることはない」という不可能性または不許容を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.96.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.96.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。