Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.90.pr

訴訟係属後における約定違約金の継続発生

7437 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法定利息の代わりに毎月の違約金を問約した場合、元本の債務が訴訟係属となった後でも、実際の支払いがなされない限り違約金は発生し続けることを示す。

[POMPONIUS libro tertio ex Plautio. ] §45.1.90.prCum stipulati sumus pro usuris legitimis poenam in singulos menses, si sors soluta non sit, etiamsi sortis obligatio in iudicium sit deducta, adhuc tamen poena crescit, quia uerum est solutam pecuniam non esse.
[ポンポニウス、プラウティウス注解第3巻] 元本が支払われない場合に、法定利息の代わりに毎月の違約金を支払う旨を我々が問約したとき、たとえ元本の債務が裁判に導入されたとしても、やはりなお違約金は増加する。 なぜなら、金銭が支払われていないということは真実であるからである。

語釈・文法注

  1. §45.1.90.prpro usuris legitimis — 前置詞 pro は「〜の代わりに」「〜に代わるものとして」の意味で(奪格支配)、ここでは遅延利息の代わりに「違約金」(poena)という形で支払を合意したことを表す。
  2. §45.1.90.prin iudicium sit deducta — 「裁判に導入される」とは、ローマ法における訴訟係属(litis contestatio)を指す。訴訟係属によって元の債務関係は消滅し訴訟上の関係へ更新されるが、現実の「弁済」(solutio)がなされていない以上、「金銭が支払われていない」という事実条件(solutam pecuniam non esse)は満たされ続け、違約金は発生し続けると判断される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.90.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.90.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。