Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.89.pr

賃貸借中の問約における文言時制と債務の範囲

7436 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

5年間の土地賃貸借の3年目に交わされた問約(スティプラーティオー)において、現在時制を用いた定型句は現在の既発生債務のみを対象とし、未来時制を付加することで初めて将来の債務も含まれることを説明する。

[IDEM libro nono ad Plautium. ] §45.1.89.prSi a colono, cui fundum in quinquennium locaueram, post tres annos ita stipulatus fuero: 'quidquid te dare facere oportet?', non amplius in stipulationem deducitur, quam quod iam dari oportet: in stipulationem enim deducitur, quod iam dari oportet.
[同著者、プラウティウス注解第9巻] もし、5年の期限で土地を賃貸していた小作人から、3年の後に、私がこのように問約したならば、「あなたが与え、またはなすべき義務があるものは何であれ」と。 すでに与える義務があるものを超えて、問約の対象に導入されることはない。 なぜなら、すでに与える義務があるものが問約に導入されるからである。
si autem adiciatur 'oportebitue', etiam futura obligatio deducitur.
しかし、もし「あるいは義務が生じるであろう」という語が付け加えられるならば、将来の債務もまた導入される。

語釈・文法注

  1. §45.1.89.prstipulatus fuero — 形式受動態動詞 stipulor(約束させる、問約する)の完了未来形。行為者(債権者)から見て「(相手に)約束させたならば」という能動の意味を持つ。対格関係の代名詞や節を伴い、前置詞句 a colono(小作人から)によって約束の相手方(債務者)が示されている。
  2. §45.1.89.proportebitue — 非人称動詞 oportet(義務がある)の未来形 oportebit に、選言の接続詞 -ue(または)が結合したもの。現在形 oportet が現在の既発生債務のみを指すのに対し、未来形を加えることで将来発生する賃料などの債務も問約の対象に含めることができるという時制の解釈上の差異を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.89.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.89.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。