[PAULUS libro septuagensimo quinto ad edictum. ] §45.1.87.prNemo rem suam futuram in eum casum, quo sua fit, utiliter stipulatur.
[パウルス、告示注解第75巻] 何人も、将来自己のものとなるべき物を、それが自己のものとなるような場合に向けて、有効に問約することはできない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.87.pr
パウルスは、将来的に自分のものとなることが予定されている物について、その所有権を取得する時点を対象として事前に有効な問約を行うことはできないという原則を述べている。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.87.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.87.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。