Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.87.pr

将来自己の物となる対象に対する問約の無効

7434 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、将来的に自分のものとなることが予定されている物について、その所有権を取得する時点を対象として事前に有効な問約を行うことはできないという原則を述べている。

[PAULUS libro septuagensimo quinto ad edictum. ] §45.1.87.prNemo rem suam futuram in eum casum, quo sua fit, utiliter stipulatur.
[パウルス、告示注解第75巻] 何人も、将来自己のものとなるべき物を、それが自己のものとなるような場合に向けて、有効に問約することはできない。

語釈・文法注

  1. §45.1.87.prrem suam futuram — 動詞 `stipulatur` の直接目的語。`rem` は女性名詞 `res`(物)の単数対格であり、これに所有形容詞 `suam` と未来分詞 `futuram` が性・数・格一致して修飾している。
  2. §45.1.87.prin eum casum, quo sua fit — 関係代名詞(奪格単数男性)`quo` の先行詞は `casum` である。`sua` は女性単数主格で、省略された主語(`res`)の補語(述語主格)であり、`fit` は不規則動詞 `fieri`(〜になる)の三人称単数現在形である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.87.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.87.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。