Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.84.pr

建築の問約における期限後履行と訴訟係属の影響

7431 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

アパート建設の問約において、履行期限が経過した後であっても、原告が訴訟係属させる前であれば、債務者は建設を行うことで債務を免れ得るが、訴訟係属後では履行しても無効であることを論じる。

[IDEM libro septuagensimo quarto ad edictum. ] §45.1.84.prSi insulam fieri stipulatus sim et transierit tempus, quo potueris facere, quamdiu litem contestatus non sim, posse te facientem liberari placet: quod si iam litem contestatus sim, nihil tibi prodesse, si aedifices.
[同じ著者、告示注解第74巻] もし私が共同住宅の建設を問約し、あなたが建設できたはずの期限が経過したとしても、私がまだ訴訟係属させていない限り、あなたが建設を行うことによって債務から解放され得る、というのが通説である。 しかし、もし私がすでに訴訟係属させていたならば、あなたが建設したとしても、あなたには何の利益にもならない。

語釈・文法注

  1. §45.1.84.prinsulam fieri — ここでの insula は「島」ではなく、ローマ市内に多く見られた賃貸用のアパート(共同住宅)を指し、fieri(facio の受動態不定詞)は建物の「建設」を意味する。
  2. §45.1.84.prlitem contestatus sim — litem contestari(形式反意動詞 litem contestor の接続法完了)は、ローマ法の手続きにおける「訴訟係属(litis contestatio)」を行うことを指す。訴訟の争点が確定する重要な画期であり、これ以後は債務履行の性格が変化する。
  3. §45.1.84.prfacientem — 対格不定詞句の主語 te(対格)に一致する現在分詞(対格単数男性)であり、「あなたが(建物を)建設することによって」という条件または手段を表す用法である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.84.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.84.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。