Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.82.pr-45.1.82.2

自己の物の問約と履行遅滞中の滅失責任

7429 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自己の物自体の問約の原則的無効と代金・返還の問約の有効性、および給付遅滞中の奴隷の死亡における約束者の責任と遅滞の認定基準について論じている。

[IDEM libro septuagensimo octauo ad edictum. ] §45.1.82.prNemo rem suam utiliter stipulatur, sed pretium rei suae non inutiliter: sane rem meam mihi restitui recte stipulari uideor.
[同上、告示注解第78巻] 誰も自己の物を有効に問約することはできないが、自己の物の代金については無効ならず(=有効に)問約することができる。 ただし、自己の物が自分に返還されることを正当に問約することは認められるようである。
§45.1.82.1Si post moram promissoris homo decesserit, tenetur nihilo minus, proinde ac si homo uiueret.
もし約束者の遅滞の後に(給付対象の)奴隷が死亡した場合、彼はそれにもかかわらず、あたかもその奴隷が生存しているかのように責任を負う。
§45.1.82.2Et hic moram uidetur fecisse, qui litigare maluit quam restituere.
そして、返還することよりも訴訟を行うことを好んだ者は、遅滞に陥ったとみなされる。

語釈・文法注

  1. 45.1.82.prrem meam mihi restitui — 対格不定詞(AcI)の構造。他動詞 `stipulari` の目的語として機能する。現在不定詞受動態 `restitui`(返還されること)の意味上の主語は `rem meam`(私の物が)である。
  2. 45.1.82.1proinde ac si — 「あたかも〜であるかのように」という反実仮想の比較・条件節を導く接続詞句。従属節の動詞 `uiueret` には接続法未完了過去形が用いられ、現在の事実に反する仮定を表している。
  3. 45.1.82.2qui litigare maluit quam restituere — 主節の主語となる代名詞(`is` など)が省略された関係節。関係代名詞 `qui` の先行詞は、債務の履行(返還)を避けて訴訟による解決を好む「者」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.82.pr-45.1.82.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.82.pr-45.1.82.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。