Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.78.pr-45.1.78.1

自立した家子の問約訴権と土地の果実

7425 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件付き問約をした家子がのちに自立した場合における父親への訴権の帰属と、土地の問約において契約時に存在した果実が給付に含まれないことを規定する。

[IDEM libro sexagensimo secundo ad edictum. ] §45.1.78.prSi filius familias sub condicione stipulatus emancipatus fuerit, deinde exstiterit condicio, patri actio competit, quia in stipulationibus id tempus spectatur quo contrahimus.
[同著者、告示注解第62巻] 家子が条件付きで問約した後に家長権から解放され、その後に条件が成就した場合、父親に訴権が帰属する。 なぜなら、問約においては、我々が契約を締結する時点が考慮されるからである。
§45.1.78.1Cum fundum stipulatus sum, non ueniunt fructus, qui stipulationis tempore fuerint.
私が土地を問約したとき、問約の時点において存在していた果実は(給付に)含まれない。

語釈・文法注

  1. §45.1.78.prfilius familias sub condicione stipulatus emancipatus fuerit — 家子(filius familias)が条件付きで問約(stipulatus)を行ってから家長権を離脱(emancipatus fuerit)した事例。stipulatusは能動の意味を持つ異動動詞(deponent)stipulorの完了分詞で、主格のfilius familiasを修飾する。
  2. §45.1.78.1non ueniunt fructus — 動詞uenio(来る)は、法律文脈において、ある物が給付や債権の範囲の中に「入る」「含まれる」という意味で用いられる。したがって、問約の時点で既に生じていた果実は給付の対象外であることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.78.pr-45.1.78.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.78.pr-45.1.78.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。