Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.70.pr

発話不能な乳児に対する持参金返還約定の無効

7417 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚姻中に死亡した場合に乳児に持参金を返還するよう夫に約束させて死亡した女性のケースにおいて、乳児は話すことができないため、問答契約に基づく訴権は認められないとされたことを説明する。

[IDEM libro undecimo ad edictum. ] §45.1.70.prMulier, quae dotem dederat populari meo Glabrioni Isidoro, fecerat eum promittere dotem, si in matrimonio decessisset, infanti et decesserat constante matrimonio.
[同著、告示注解第11巻] 私の同郷人であるグラブリオ・イシドルスに持参金を与えていたある女性が、もし自分が婚姻中に死亡したならば乳児に持参金を(返還する)と彼に約束させており、そして彼女は婚姻継続中に死亡した。
placebat ex stipulatu actionem non esse, quoniam qui fari non poterat, stipulari non poterat.
問答契約に基づく訴権は存在しないというのが通説であった。 なぜなら、話すことができない者は、問答契約によって約定することができないからである。

語釈・文法注

  1. §45.1.70.prfecerat eum promittere — 動詞 facere と対格+不定詞(eum promittere)の組み合わせで、「彼に約束させる」という使役の意を表している。
  2. §45.1.70.prdecessisset — 接続法過去完了。主語は主節の主語である mulier(女性)であり、後に続く直説法過去完了 decesserat(彼女は死亡した)によって実際の出来事として示されている仮定条件を形成する。
  3. §45.1.70.prqui fari non poterat — 関係代名詞 qui の先行詞は、一般の「人」を指す、あるいは文脈上の infanti(乳児)を指す。乳児(infans)は語源的に「話さない者」(in- + fari)であり、問答契約(stipulatio)が口頭契約であるため、話すことができない乳児は直接契約を結ぶ(stipulari)ことができないという法理を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.70.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.70.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。