Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.71.pr

作為および不作為を目的とする違約金約定の起草方式

7418 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ある行為を行う、または行わないことを目的として違約金を約定する際に、どのようにその文言を正しく起草すべきかを示している。

[IDEM libro tertio decimo ad edictum. ]
[同著、告示注解第13巻] 私たちが何かの行為がなされるように違約金を約定するときは、次のように正しく文言を起草するであろう。
§45.1.71.prCum, quid ut fiat, stipulemur poenam, sic recte concipiemus: 'si ita factum non erit': cum quid ne fiat, sic: 'si aduersus id factum sit'.
「もしそのようになされなかったならば」。 何かの行為がなされないように約定するときは、次のように起草するであろう。 「もしそれに反してなされたならば」。

語釈・文法注

  1. §45.1.71.prquid ut fiat — quid は接続詞 cum などの導く節の中で不定代名詞 aliquid(何か)の代わりに用いられる。ut fiat は目的を表す接続法節であり、全体として「あることが行われるように」という約定の目的・意図を示している。
  2. §45.1.71.prconcipiemus — 動詞 concipere(ここでは一人称複数未来形)は、契約や誓約、あるいは訴訟公式(formula)において、法的効果を発生させるための特定の文言を「起草する」「作成する」ことを意味する法学上の専門用語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.71.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.71.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。