Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.68.pr

貸付不履行の違約金約定と貸付約束の確定性

7415 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

金を貸さなかった場合に対する違約金の約定は確定的で有効であるが、金を貸すこと自体の誓約は、当事者の具体的な利害(損害額)が対象となるため不確定的であることを説明する。

[PAULUS libro secundo ad edictum. ] §45.1.68.prSi poenam stipulatus fuero, si mihi pecuniam non credidisses, certa est et utilis stipulatio.
[パウルス、告示注解第2巻] もし私が、あなたが私に金を貸さなかった場合の違約金を約定したならば、その約定は確定的であり、かつ有効である。
quod si ita stipulatus fuero: 'pecuniam te mihi crediturum spondes?', incerta est stipulatio, quia id uenit in stipulationem, quod mea interest.
しかし、もし私が「あなたは私に金を貸すことを誓約するか? 」とこのように約定したならば、その約定は不確定的である。 なぜなら、私にとっての利益が約定の対象となるからである。

語釈・文法注

  1. §45.1.68.prsi mihi pecuniam non credidisses — 接続法過去完了 credidisses は、約定(stipulatio)の対象となる条件の内容(「もしあなたが私に金を貸さなかったならば」という不履行の事実)を表現しており、主節の未来完了 stipulatus fuero の中に組み込まれた条件節として機能している。
  2. §45.1.68.prmea interest — 非人称動詞 interest(利害関係がある)の構文。関心を持つ主体は属格ではなく、人称代名詞に由来する所有形容詞の女性単数奪格形(mea)で表される。ここでは、不履行によって債権者が被る「利害(損害賠償額など)」が契約の対象となるため、事前に具体的な金額が特定されず不確定的(incerta)になることを意味している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.68.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.68.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。