Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.66.pr

20歳未満の者による奴隷解放約定と法による制限

7413 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

20歳未満の者が債務者に奴隷の解放を約束させる約定は履行が認められないが、ちょうど20歳に達している場合は、アエリア・センティア法の制限が適用されないため、解放は妨げられないことを説明する。

[PAULUS libro tertio ad legem Aeliam Sentiam. ] §45.1.66.prSi minor uiginti annis a debitore suo stipuletur 'seruum manumissurum', non est exsecutio stipulationis danda.
[パウルス、アエリア・センティア法注解第3巻] もし二十歳未満の者が自己の債務者から「奴隷を解放すること」を約定するならば、その約定の履行は与えられるべきではない。
sed si ipsorum uiginti annorum erit, non impedietur manumissio, quia de minore lex loquitur.
しかし、もし彼がちょうど二十歳であるならば、解放は妨げられない。 なぜなら、法は二十歳未満の者について規定しているからである。

語釈・文法注

  1. §45.1.66.prminor uiginti annis — 比較級 minor に伴う「比較の剥奪格」(uiginti annis)であり、「20歳未満の者」を意味する。アエリア・センティア法による解放制限の対象年齢を指している。
  2. §45.1.66.prseruum manumissurum — manumissurum は esse が省略された未来能動不定詞。意味上の主語は前出の a debitore suo(債務者)。約定の当事者(未成年者)自身ではなく、その債務者に奴隷を解放させる内容を約定することを意味する。
  3. §45.1.66.pripsorum uiginti annorum — 「性質の属格」であり、ここでは年齢を表す。指示代名詞 ipsorum(ipse の複数属格、annorum に一致)は「まさにその、ちょうど」という限定の意味を強め、20歳未満(minor)には該当しない境界線であることを強調している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.66.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.66.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。