Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.53.pr

問答契約の起草方法と悪意条項の役割

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要旨

ユリアヌスは、予見可能な具体的要件はすべて問答契約内に明記し、予見不可能な不確実な事態については悪意の条項によって対処するのが、問答契約の起草において最も適切であると論じている。

[IULIANUS libro sexto decimo digestorum. ] §45.1.53.prStipulationes commodissimum est ita componere, ut, quaecumque specialiter comprehendi possint, contineantur, doli autem clausula ad ea pertineat, quae in praesentia occurrere non possint et ad incertos casus pertinent.
[ユリアヌス、学説彙纂第16巻] 問答契約は、個別具体的に含めることができるすべての事柄がそこに含まれ、他方、悪意の条項は、現時点では思い浮かび得ず不確実な事態に関連する事項に適用されるように起草することが最も適切である。

語釈・文法注

  1. §45.1.53.prita componere, ut — 副詞 `ita`(そのように)と `ut`(〜するように)が相関的に用いられ、問答契約の起草(`componere`)の望ましい方法を示す結果あるいは目的を表す節を導いている。
  2. §45.1.53.prdoli autem clausula — ローマ法における「悪意(詐欺)の条項」(clausula doli)を指す。これは契約履行における一切の欺罔行為や不当な不履行を包括的に禁止するために挿入された標準的な条項であり、契約時に個別に予見できない事態に対応する役割を持っていた。
  3. §45.1.53.proccurrere non possint et ad incertos casus pertinent — 関係代名詞 `quae` に導かれる二つの動詞のうち、`possint` は接続法現在、`pertinent` は直説法現在となっており、文法的な非対称性が見られる。後者は一般的な事実(「不確実な事態に関するものである」という客観的事実)を記述するために直説法が維持されていると考えられる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.53.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.53.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。