Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.51.pr

他人の奴隷の解放と約定債務者の免責

7398 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の奴隷の引き渡しを約束した者が、その奴隷の解放後に故意・過失がなかったとして、約定に基づく責任を免れるための要件を規定する。

[IDEM libro quinquagensimo primo ad edictum. ] §45.1.51.prIs, qui alienum seruum promisit, perducto eo ad libertatem ex stipulatu actione non tenetur: sufficit enim, si dolo culpaue careat.
[同上、告示注解第51巻] 他人の奴隷を約束した者は、その奴隷が自由の身に導かれた場合、約定に基づく訴えによる責任を負わない。 なぜなら、彼に故意または過失がないことで十分だからである。

語釈・文法注

  1. §45.1.51.prperducto eo ad libertatem — 名詞 eo(他人の奴隷 alienum servum を指す)と完了分詞 perducto からなる独立奪格。ここでは条件(「もしその奴隷が自由の身になったならば」)もしくは時(「自由の身になったとき」)を表す。
  2. §45.1.51.prex stipulatu actione — actio ex stipulatu(約定に基づく訴え、約定訴権)という一つの法律用語が、動詞 tenetur の奪格補語(「〜によって責任を問われる」)として機能している。
  3. §45.1.51.prcareat — 接続法現在 careat の意味上の主語は、主句の主語である Is(約束した人)であり、直前の eo(奴隷)ではない。奴隷の解放に関して、約束者に故意や過失がないことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.51.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.51.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。