[ULPIANUS libro quinquagensimo ad edictum. ] §45.1.50.prIn illa stipulatione: 'per te non fieri?' non hoc significatur nihil te facturum, quo minus facere possis, sed curaturum, ut facere possis.
[ウルピアヌス、告示注解第50巻] 「あなたのせいで生じないこと」というあの約定において、あなたが履行することを妨げるようなことをあなた自身が何も行わない、ということが意味されているのではなく、そうではなく、あなたが履行できるように配慮することが意味されているのである。
§45.1.50.1Item stipulatione emptae hereditatis: 'quanta pecunia ad te peruenerit doloue malo tuo factum est eritue, quo minus perueniat' nemo dubitabit quin teneatur, qui id egit, ne quid ad se perueniret.
同様に、買い取られた相続財産の約定「いかほどの金銭があなたのもとに至ったか、あるいは、あなたのもとに至ることを妨げるようなことがあなたの悪意によってなされたか、もしくは将来なされるか」において、自身のもとに何も至らないようにあらかじめ策を講じた者が責任を負うということについては、誰も疑わないであろう。