Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.43.pr

第三者の裁定を条件とする約定と遅滞の責任

7390 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

第三者の裁定を条件とする約定において、債権者自身がその裁定を妨げた場合、債務者は遅滞の責任を負わない。また、裁定人自身が遅滞を招いた場合でも、その裁定人の指定を変更すべきではないとされる。

[ULPIANUS libro quinquagensimo ad Sabinum. ] §45.1.43.prSi quis arbitratu puta Lucii Titii restitui sibi stipulatus est, deinde ipse stipulator moram fecerit, quo minus arbitretur Titius: promissor quasi moram fecerit, non tenetur.
[ウルピアヌス、サビヌス注解第50巻] もしある人が、たとえばルキウス・ティティウスの裁定によって、自己に返還されることを約定し、その後、約定者自身が、ティティウスが裁定を下すのを妨げるような遅滞を生じさせた場合、約束者は、あたかも遅滞を生じさせたかのように責任を負うことはない。
quid ergo si ipse, qui arbitrari debuit, moram fecerit? magis probandum est a persona non esse recedendum eius, cuius arbitrium insertum est.
では、裁定を下すべきであった者自身が遅滞を生じさせた場合はどうなるか。 その裁定が盛り込まれた当人の人物から離れるべきではない、とする見解をより支持すべきである。

語釈・文法注

  1. §45.1.43.prputa — 動詞 putare(考える、みなす)の命令法単数現在形に由来するが、ここでは「たとえば、仮に」という意味の挿入的な副詞として機能している。
  2. §45.1.43.prquo minus arbitretur — quo minus は、妨げを表す表現(moram fecerit)に導かれる接続法節(arbitretur は deponent 動詞 arbitror の接続法現在)で、「〜するのを妨げて、〜しないように」という目的あるいは結果を表す。
  3. §45.1.43.pra persona non esse recedendum eius — 非人称受動型の動形容詞(gerundive)構文 non esse recedendum(recedo「離れる」の動形容詞に esse が伴う)で、「〜から離れるべきではない」という義務・必要性を示す。eius は persona にかかる属格で、関係詞 cuius の先行詞として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.43.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.43.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。