Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.42.pr

年や月を単位とする約定の期限到来時期

7389 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

「今年」または「今月」の給付を約定した者は、その期間が完全に経過するまでは正当に請求を行うことができない。

[POMPONIUS libro uicensimo septimo ad Sabinum. ] §45.1.42.prQui 'hoc anno' aut 'hoc mense' dari stipulatus sit, nisi omnibus partibus praeteritis anni uel mensis non recte petet.
[ポンポニウス、サビヌス注解第27巻] 「今年中に」あるいは「今月中において」与えられることを約定した者は、年または月のすべての部分が経過した後でなければ、正当に請求することはできない。

語釈・文法注

  1. §45.1.42.prdari — stipulatus sit(約定した)の補語となる不定詞。受動態で「与えられること(給付されること)」を意味し、約定される具体的な給付物(対格不定詞構文における主語)は文脈上省略されている。
  2. §45.1.42.prnisi omnibus partibus praeteritis — 名詞 omnibus partibus と praeteritis(praeterire の完了受動分詞)からなる独立奪格。接続詞 nisi(〜でなければ)を伴って否定の条件を表し、「すべての部分が経過したのでなければ」という意味になる。属格 anni uel mensis が partibus にかかる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.42.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.42.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。