Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.39.pr

奴隷や子の約定による主人や父の権利取得

7386 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、主人が奴隷の約定を通じて、また父が法の許す範囲で子の約定を通じて、それぞれ自身の財産を取得することを述べる。

[PAULUS libro duodecimo ad Sabinum. ]
[パウルス、サビヌス注解第12巻] 主人は、奴隷が約定することによって、自身のために取得する。
§45.1.39.prDominus seruo stipulando sibi adquirit: sed et pater filio, secundum quod leges permittunt.
しかし、父もまた、法律が許す範囲において、子が[約定することによって取得する]。

語釈・文法注

  1. §45.1.39.prseruo stipulando — 手段を表す奪格動名詞句。seruo は自動詞的性質を持つ stipulando の意味上の主語(行為者)を示しており、「奴隷が約定することによって」と解する。後半の filio も同様に、stipulando が省略されたものとして理解される。
  2. §45.1.39.prsecundum quod leges permittunt — secundum quod は「〜に従って」「〜の範囲において」を意味する。家父長権下にある子が約定によって父に取得させる効果は、法律(leges)によって一定の制限や留保(特有財産 peculium などに関する法規定)が設けられていることを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.39.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.39.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。