Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.34.pr

取引権を欠く物の問答契約における当事者の責任

7380 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

取引権のない物に関する問答契約(スティプラティオ)において、債権者(請求者)が取引権を持たない場合と、債務者(約束者)が持たない場合とで、契約の効力や当事者への不利益がどのように異なるかを説明する。

[ULPIANUS libro quadragensimo octauo ad Sabinum. ]
[ウルピアヌス、サビヌス注解第48巻] 私が、自分が取引権を持ち得ない物を請求するのか、それとも誰かが約束するのかによって、大きな違いがある。
§45.1.34.prMultum interest, utrum ego stipuler rem, cuius commercium habere non possum, an quis promittat: si stipuler rem, cuius commercium non habeo, inutilem esse stipulationem placet: si quis promittat, cuius non commercium habet, ipsi nocere, non mihi.
もし私が、自分が取引権を持たない物を請求するならば、その問答契約は無効であるとされている。 もし誰かが、自分が取引権を持たない物を約束するならば、それは彼自身に不利益をもたらすのであって、私にではない(とされている)。

語釈・文法注

  1. §45.1.34.prMultum interest, utrum... an... — 非人称動詞 interest(重要である、違いがある)が、utrum... an...(〜か、それとも〜か)で導かれる間接疑問節を実質的な主語として取っている構文。
  2. §45.1.34.pripsi nocere, non mihi — 自動詞 nocere(害する、不利益を与える)は与格(ipsi, mihi)を支配する。この不定詞句は、前文の「inutilem esse stipulationem placet」の placet(〜であると認められている)の支配下にある対格不定詞(ここでは対格主語が省略されているか、あるいは前述の行為全体を指す)の継続として解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.34.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.34.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。