Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.28.pr

引渡しの約定と所有権移転の区別

7374 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

物の引渡し(tradi)を求める約定がなされた場合、それは所有権の移転(dari)を意味するものではなく、単なる事実上の引渡しを意味すると解釈されるべきであることを示す。

[PAULUS libro decimo ad Sabinum. ] §45.1.28.prSi rem tradi stipulamur, non intellegimur proprietatem eius dari stipulatori, sed tantum tradi.
[パウルス、サビヌス注解第10巻] もし私たちが物の引渡しを約定するならば、私たちは、その物の所有権が約定者に与えられると解されるのではなく、単に引き渡されるだけであると解される。

語釈・文法注

  1. §45.1.28.printellegimur — 受動態人称構文(私たちは〜と解される)であるが、続く不定詞句の主語は対格 proprietatem であり、意味上の主語が不一致を起こしている。これは、intellegimur の下に「約定している(stipulari)」という動作が省略されているか、あるいは非人称的な意味(intellegitur 「〜と理解される」)が人称の形に引きずられたものと解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.28.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。