Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.25.pr

抗弁権のある先行債務と新たな問答契約の効力

7371 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

抗弁権によって保護された既存の債務について、同じ給付を目的として新たに問答契約を結んだ場合、前の契約は抗弁によって無効同然となるため、債務者は新たな契約によって有効に義務を負う。

[POMPONIUS libro uicesimo ad Sabinum. ] §45.1.25.prSi dari stipuler id quod mihi iam ex stipulatu debeatur, cuius stipulationis nomine exceptione tutus sit promissor, obligabitur ex posteriore stipulatione, quia superior quasi nulla sit exceptione obstante.
[ポンポニウス、サビヌス注解第20巻] もし私が、すでに問答契約に基づいて私に義務づけられているものを(新たに)与えられるように問答契約(で約束)させるとして、その(最初の)問答契約の名目においては約束者が抗弁によって保護されているならば、彼は後の問答契約に基づいて義務を負うことになる。 なぜなら、抗弁が立ちふさがるために、前の(問答契約)はあたかも存在しない(無効な)ものとなっているからである。

語釈・文法注

  1. §45.1.25.prdari stipuler — stipuler はデポネント動詞 stipulor(約束させる)の1人称単数現在接続法で、条件節 si に導かれている。dari は do(与える)の現在受動不定詞で、stipuler の補文として「(ある物が私に)与えられることを約束させる」という関係を表す。
  2. §45.1.25.prexceptione obstante — obsto(立ちふさがる、妨げる)の現在分詞と名詞 exceptio(抗弁)による絶対的奪格(独立奪格)の構成。ここでは原因を表し、「抗弁が立ちふさがることによって(存在するがゆえに)」と訳される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。