Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.23.pr

特定物引渡債務における目的物死亡後の債務者の責任

7369 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の奴隷を給付する債務において、奴隷の死後に債務者が責任を負うのは、その生存中に引渡しを怠った(催告後の不履行または殺害)という帰責事由がある場合に限られることを規定する。

[POMPONIUS libro nono ad Sabinum. ] §45.1.23.prSi ex legati causa aut ex stipulatu hominem certum mihi debeas, non aliter post mortem eius tenearis mihi, quam si per te steterit, quo minus uiuo eo eum mihi dares: quod ita fit, si aut interpellatus non dedisti aut occidisti eum.
[ポンポニウス、サビヌス注解第9巻] もしあなたが遺贈の根拠に基づき、または問答契約に基づき、特定の奴隷を私に対して引き渡す義務を負っている場合、その奴隷の死後には、その奴隷が生存しているうちに私に引き渡さなかったことについてあなたに責任がある場合でなければ、あなたは私に対して義務を負わない。 そしてそれは、履行を催告されたにもかかわらず引き渡さなかったか、あるいはその奴隷を殺害した場合にそうなる。

語釈・文法注

  1. §45.1.23.prper te steterit, quo minus — 慣用表現 `per aliquem stat, quo minus...`(〜しないことは誰々のせいである/誰々が〜するのを妨げる)の完了接続法(または未来完了直説法)。`steterit` は無人称的または事態を主語として使われ、`quo minus` 節(未完了接続法 `dares`)を伴って、義務の不履行が債務者の帰責事由によるものであることを示す。
  2. §45.1.23.pruiuo eo — 代名詞 `eo`(その奴隷)と形容詞 `uiuo`(生きている)による「絶対的奪格」構文。時を表し、「彼が生きているうちに」と訳される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.23.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。