Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.22.pr

客体の合意と素材の錯誤における問答契約の効力

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要旨

契約の客体(物自体)についての合意がある場合、素材の誤認(金と銅)があっても契約自体は有効であり、相手方の悪意に対しては悪意条項に基づく法的手続きで対処すべきであることを示す。

[PAULUS libro nono ad Sabinum. ] §45.1.22.prSi id quod aurum putabam, cum aes esset, stipulatus de te fuero, teneberis mihi huius aeris nomine, quoniam in corpore consenserimus: sed ex doli mali clausula tecum agam, si sciens me fefelleris.
[パウルス、サビヌス注解第9巻] もし私が、実際には銅であるにもかかわらず金であると思っていたものを、あなたから問答契約で約定したとすれば、あなたは私に対してこの銅の名目で義務を負うことになる。 なぜなら、私たちは客体において合意していたからである。 しかし、もしあなたが知りながら私を欺いたのであれば、私は悪意条項に基づいてあなたを告訴することになる。

語釈・文法注

  1. §45.1.22.prcum aes esset — 接続法を伴う cum 節で、ここでは「実際には銅であるにもかかわらず」という譲歩の意味を表す。
  2. §45.1.22.prin corpore consenserimus — 「客体(物自体)において合意した」の意。目的物の特定について合意があれば、その素材(materia)について錯誤があっても、問答契約そのものは無効とはならず、客体について有効に成立することを示す。
  3. §45.1.22.prtecum agam — 法律用語としての agere で、「あなたに対して訴えを提起する」を意味する。ex doli mali clausula(悪意条項に基づいて)と組み合わされ、相手方に詐欺・悪意(dolus malus)があった場合の救済手段を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.22.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。