Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.19.pr

過失離婚時の給付を約する問答契約の効力

7365 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、過失による離婚の際に財産の給付を約束する問答契約は、法律が定める制裁と同額である場合を除き、原則として無効であると論じている。

[IDEM libro quinto decimo ad Sabinum. ] §45.1.19.prSi stipulatio facta fuerit: 'si culpa tua diuortium factum fuerit, dari?', nulla stipulatio est, quia contenti esse debemus poenis legum comprehensis: nisi si et stipulatio tantundem habeat poenae, quanta lege sit comprehensa.
[同著者、サビヌス注解第15巻] 「あなたの過失によって離婚が成立した場合、[一定の財産が]与えられるか」という問答契約が結ばれた場合、その問答契約は無効である。 なぜなら、我々は法律に規定された制裁で満足すべきだからである。 ただし、その問答契約もまた、法律によって規定されているのと同等の額の制裁を定めている場合は、この限りではない。

語釈・文法注

  1. 45.1.19.prdari — 不定法現在受動態であり、問答契約(stipulatio)の典型的な問答形式(例:`dari spondes?` 「与えられることを約束するか」)における動詞部分の省略、あるいは契約の給付内容を端的に示す表現である。
  2. 45.1.19.prtantundem... quanta — 相関関係を示す表現。中性単数対格 `tantundem`(「同量、同額」)は `habeat` の目的語であり、部分属格 `poenae`(「制裁の」)を伴う。これに対して、関係代名詞の女性単数主格 `quanta` は、先行詞 `poena` の性と数(女性単数)に一致し、`lege sit comprehensa`(「法律に規定されている」)の主語となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.19.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。