Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.139.pr

倍額賠償約款における共同相続人の応訴義務と責任

7487 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

倍額賠償の問答契約に基づく請求において、売主の相続人全員が共同で応訴しなければならないこと、および不応訴者がいる場合に相続分に応じて各自が負う責任の範囲を説明する。

[IDEM libro sexto stipulationum.
[同じ著者、問答契約集第6巻。
] §45.1.139.prCum ex causa duplae stipulationis aliquid intendimus, uenditoris heredes in solidum omnes conueniendi sunt omnesque debent subsistere, et quolibet eorum defugiente ceteris subsistere nihil prodest, quia in solidum defendenda est uenditio, cuius indiuisa natura est.
] 倍額賠償の問答契約に基づいて我々が何かを請求する場合、売主の相続人たちは全員が全体について訴えられなければならず、また全員が応訴しなければならない。 そして、彼らのうちの誰か一人が応訴を拒むなら、残りの人々が応訴しても何ら益はない。 なぜなら、売買はその性質が不可分であり、全体として防御されなければならないからである。
sed cum uno defugiente omnes defugisse uideantur ideoque omnes teneantur, unicuique pro parte hereditaria praestatio incumbit.
しかし、一人が応訴を拒むことによって全員が拒んだとみなされ、それゆえ全員が責任を負うことになるとしても、各人に課される給付は、それぞれの相続分に応じたものである。

語釈・文法注

  1. §45.1.139.prsubsistere — 動詞 subsistere は一般に「立ち止まる」「耐える」を意味するが、法的な文脈、特に売主の追奪担保責任(evictio)をめぐる訴訟においては、「(売主側として訴訟に介入し)応訴する」「抗弁を維持する」ことを意味する。
  2. §45.1.139.prceteris subsistere nihil prodest — ceteris は非人称表現 nihil prodest(何ら益がない)に支配される与格であり、不定詞 subsistere がこの構文の主語となっている。したがって、「残りの人々にとって、応訴することは何ら益がない」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.139.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.139.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。