Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.130.pr

父子間の権利取得と事実上の行為に関する約定

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要旨

パウルスは、父が息子のために行う問答契約の有効性について論じ、それが有効なのは権利取得に関する場合に限られ、息子の事実上の行為に関する場合は無効となるが、逆に息子が父のために通行権などを取得することは可能であると説明している。

[PAULUS libro quinto decimo quaestionum.
[パウルス、疑問集第15巻。
] §45.1.130.prQuod dicitur patrem filio utiliter stipulari, quasi sibi ille stipularetur, hoc in his uerum est, quae iuris sunt quaeque adquiri patri possunt: alioquin si factum conferatur in personam filii, inutilis erit stipulatio, ueluti ut tenere ei uel ire agere liceat.
] 父が息子のために、あたかもその息子自身が自分のために約束させるかのように、有効に約束させる(問答契約を結ぶ)と言われることは、これが法律上の事柄であり、かつ父に取得されうるものである場合において真実である。 さもなければ、もし行為が息子の身の上に向けられるならば、例えば息子が保持すること、あるいは通行し通行させることが許されるようにというような場合には、問答契約は無効となるであろう。
contra autem filius etiam ut ire patri liceat stipulando adquiret ei: immo et quod in suam personam conferre non potest, hoc patri adquirat.
しかしこれに対して、息子は、父が通行することが許されるようにと約束させることによっても、父のために取得する。 それどころか、自分自身の身の上に向けることができないことであっても、これを父に取得させるのである。

語釈・文法注

  1. §45.1.130.prpatrem filio utiliter stipulari — dicitur の主語となる対格不定詞構文(Aci)。filio は利害関係の与格(〜のために)。utiliter は「法的に有効に」を意味する副詞。
  2. §45.1.130.prquasi sibi ille stipularetur — ille は主節の主語である pater(父)に対して filius(息子)を指す。quasi は仮定・比較の接続法(未完了過去 stipularetur)を導く。sibi は ille(息子自身)を指す再帰代名詞。
  3. §45.1.130.prire agere — ローマ法における通行地役権(servitus viae)の行使を表す伝統的な連語。ire は徒歩や乗馬による通行(iter)を、agere は車両や家畜を駆っての通行(actus)に対応する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.130.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.130.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。