Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.120.pr

存在の前提や現在事実の言及と条件の成否

7467 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

100アウレウスの支払いを求める問答契約において、対象物の存在を前提とする文言は条件を構成せず、また未来ではなく現在の事実に言及する文言も条件とは認められないことを説明する。

[IDEM libro trigensimo septimo quaestionum. ]
[同上、第37巻] もし私が「この金100アウレウスの額が支払われることを約束するか?
§45.1.120.prSi ita stipulatus fuero: 'hanc summam centum aureorum dari spondes?', etsi maxime ita exaudiatur ille sermo: 'si modo centum aureorum est', non facit condicionem haec adiectio, quoniam si centum non sint, stipulatio nulla est: nec placuit instar habere condicionis sermonem, qui non ad futurum, sed ad praesens tempus refertur, etsi contrahentes rei ueritatem ignorant.
」とこのように問答契約を結んだ場合、たとえその言葉が「それが100アウレウスであるならば」という意味に最大限解釈されるとしても、この付加された文言は条件を構成しない。 なぜなら、もし100アウレウスでないならば、問答契約は無効だからである。 また、未来ではなく現在の時点に言及する文言は、たとえ契約当事者たちが事実を知らないとしても、条件の性質を持つとは認められてこなかったからである。

語釈・文法注

  1. §45.1.120.prinstar habere — 不変化名詞 instar は属格を支配して「〜に等しいもの、〜の性質、〜の重み」を意味する。ここでは対格不定詞句の述語(または目的語)として機能し、sermonem(文言)が「条件(condicionis)と同等の性質を持つ」ことを表す。
  2. §45.1.120.prnec placuit — 非人称動詞 placuit(placet の完了形、法学者の「意見が一致した、定説として認められた」の意)の否定形。主語は対格不定詞句 sermonem ... instar habere である。「〜という見解は認められてこなかった」と解する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.120.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.120.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。