Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.117.pr

選択権留保付き約定における相続と債権の分割

7464 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

選択権留保付きで100人の奴隷を約定した債権者が、選択の前後いずれの時点で死亡し相続人が発生したかによって、問答契約の分割の帰趨が異なることを説明している。

[IDEM libro duodecimo quaestionum. ] §45.1.117.prSi centum homines, quos ego heresue meus eligerem, stipulatus, antequam eligerem, duos heredes reliquero, numero diuiditur stipulatio: diuersum erit, si iam electis hominibus successerint.
[同上、第12巻] 私または私の相続人が選択することになる100人の奴隷を約定した私が、選択する前に、二人の相続人を残して他界したならば、問答契約は数に応じて分割される。 すでに奴隷たちが選択された後に彼らが相続したならば、結論は異なるであろう。

語釈・文法注

  1. §45.1.117.prstipulatus — デポネント動詞 stipulor の完了分詞。主節の主語(完了未来形式 reliquero の主語である一人称単数「私」)に一致する。「約定した(私)」と能動で訳す。
  2. §45.1.117.priam electis hominibus — 奪格独立構文(すでに奴隷たちが選択された後に)と解釈される。successerint(相続人が相続する)に対する与格補語と取ることも文法的には可能だが、相続人は「奴隷」を直接相続するのではなく「選択された奴隷を引き渡してもらう債権(契約上の地位)」を相続するのであるから、独立奪格として時を表すとするのが自然である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.117.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.117.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。