Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.104.pr

第三者による解放と奴隷の身請金保証人の責任

7451 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が自己の解放の対価を支払うために保証人を立てた場合、当初の合意の相手とは異なる者によって解放されたとしても、保証人は引き続き有効に債務を負うことを規定する。

[IAUOLENUS libro undecimo ex Cassio. ] §45.1.104.prCum seruus pecuniam pro libertate pactus est et ob eam rem reum dedit: quamuis seruus ab alio manumissus est, reus tamen recte obligabitur, quia non quaeritur, a quo manumittatur, sed ut manumittatur.
[ヤウォレヌス、『カッシウス論集』第11巻] 奴隷が自己の解放のために金銭を合意し、そのために保証人を立てた場合、たとえその奴隷が他の者によって解放されたとしても、保証人はなお有効に債務を負担する。 なぜなら、誰によって解放されるかが問われているのではなく、解放されることが問われているからである。

語釈・文法注

  1. §45.1.104.prreum — 対格名詞 reus は、訴訟における「被告」を指すのが一般的であるが、ここでは契約(口頭契約 stipulatio)において債務を引き受ける「第三者債務者」または「保証人」の役割を果たす者を指している。
  2. §45.1.104.prnon quaeritur, a quo manumittatur, sed ut manumittatur — 非人称的に用いられた受動態動詞 quaeritur(問われる)の主語・補語として、前者の間接疑問節 a quo manumittatur(誰によって解放されるか)と、後者の ut 節 ut manumittatur(解放されること)が対比されている。後者の ut は目的や結果というよりは、契約の関心事である「事象そのもの」を名詞的に指示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.104.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.104.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。