Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.7.9.pr

家子が自己の名において提起できる訴権の例外

7294 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家子が自己の名において提起できる訴権の原則と例外について述べ、侮辱の訴えや暴力・隠密による行為の訴えのほか、ユリアヌスの見解に従い寄託や使用貸借の訴えも例外とすることを示す。

[PAULUS libro nono ad Sabinum. ] §44.7.9.prFilius familias suo nomine nullam actionem habet, nisi iniuriarum et quod ui aut clam et depositi et commodati, ut Iulianus putat.
[パウルス『サビヌス註釈』第九巻] 家子は、自己の名においては、侮辱の訴え、暴力または隠密による行為の訴え、ならびに、ユリアヌスが考えているように、寄託の訴えおよび使用貸借の訴えを除いては、いかなる訴権も有しない。

語釈・文法注

  1. §44.7.9.prnisi iniuriarum et quod ui aut clam et depositi et commodati — nisi(〜を除いては)に導かれる除外項目において、iniuriarum(属格)、depositi(属格)、commodati(属格)は、いずれも先行する actionem を修飾する属格(名詞化された訴訟名)である。一方、quod ui aut clam(「暴力または隠密によって行われたこと」)は、動詞節に由来する名詞句として、同様に nisi の支配下にある。
  2. §44.7.9.prut Iulianus putat — 挿入節 ut Iulianus putat(ユリアヌスが考えているように)は、文脈上、直前の depositi et commodati(寄託および使用貸借の訴え)にのみかかる。家子がこれらの契約関係に基づく訴権(これらは厳格法上の訴権ではなく好意に基づく性質を持つため議論があった)を持ちうるという点について、ユリアヌスの法解釈を根拠として引用している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.7.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.7.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。