Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.7.8.pr

純粋随意条件による債務の無効と相続人の免責

7293 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務の成立において「自分が望むなら」という条件(純粋随意条件)は無効であり、それに基づく債務は成立せず、相続人も義務を負わないことを説明する。

[IDEM libro sexto decimo ad Sabinum. ] §44.7.8.prSub hac condicione 'si uolam' nulla fit obligatio: pro non dicto enim est, quod dare nisi uelis cogi non possis: nam nec heres promissoris eius, qui numquam dare uoluerit, tenetur, quia haec condicio in ipsum promissorem numquam exstitit.
[同著者『サビヌス註釈』第十六巻] 「私が望むならば」というこの条件のもとでは、いかなる債務も成立しない。 というのも、自ら望まない限りは履行を強制され得ないような事柄は、約定されなかったものとみなされるからである。 実際、決して与えることを望まなかった約束者の相続人も義務を負うことはないが、それは、この条件が約束者自身において決して成就しなかったからである。

語釈・文法注

  1. §44.7.8.prpro non dicto ... est, quod dare nisi uelis cogi non possis — quodは関係代名詞であり、先行する暗黙の指示代名詞(idなど)を伴って「…な事柄」を意味し、全体の主語節を形成する。possisおよびuelisが接続法なのは、特定の人物ではなく「あなた(=一般の人)」を主語とする一般称の想定文脈であるためである。pro non dicto estは「言われなかったものとみなされる(=無効である)」という法学上の慣用表現。
  2. §44.7.8.prqui numquam dare uoluerit — uolueritは接続法完了(または未来完了直説法)であり、主節の現在時制teneturに対して、過去または仮定的な先行状態(「与えることを決して望まなかった」)を示す。関係節qui...はpromissoris eiusを修飾する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.7.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.7.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。